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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税の一つです。
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される対象は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいています。
通常、取引価格の約7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:住宅と住宅用地に対する不動産取得税の標準税率は通常4%ですが、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を元々の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることが可能です。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。

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